『小児かかりつけ診療料』についてのご案内
平成28年4月の診療報酬改定に伴い「小児かかりつけ診療料」が新設され、
下記の施設基準を満たす施設を小児科「かかりつけ医」として、登録ができる
ようになりました。皆様の窓口での負担は、一切変わりません。
施設基準
1 小児科外来診療料の届け出を行っている保健医療機関である。
2 小児科を専任で担当する常勤の医師がいる。
3 以下の項目のうち3つ以上に該当すること。
初期小児救急医療に参加
市町村を実施主体とする乳幼児健診の実施
幼稚園の園医・保育所の嘱託医である⇒西海保育園の嘱託医
「小児かかりつけ医」とは?
医療機関の重複受診を防ぎ、医療費の無駄遣いを減らす目的で導入された制度です。
1 対象となる患者さんは、当院に継続的に受診される未就学児のお子さん。
2 主治医として、緊急時や明らかに専門外の場合等を除き、最初に受診する保健
医療機関であることについて、あらかじめ同意を得ている患者さんとし、原則として
1か所の保健 医療機関が請求する。
3 当該診療料を算定する患者さんからの電話等による問い合わせに対し、原則として
常時対応する。(平成30年4月より、夜間・深夜・早朝時間帯の相談については、
#8000番の利用等、要件が緩和されました。)
4 急性疾患を発症した際の対応の仕方やアトピー性皮膚炎・喘息等、乳幼児期に
頻繁にみられる慢性疾患の管理等について、かかりつけ医として必要な指導
および診療を行 う。
5 児の健診歴および健診結果を把握するとともに発達段階に応じた助言・指導を
行い、 保護者からの健康相談に応じる。
6 児の予防接種歴を把握するとともに、予防接種の有効性・安全性に関する指導や
スケジュール管理等に関する助言等を行う。
7 他の保健医療機関と連携の上、患者さんが受診している保健医療機関をすべて
把握 するとともに、必要に応じて専門的な医療を要する際の紹介等を行う。
8 上記の指導・健康相談等を行う旨を、患者さんに分かるように院内に掲示すること。
該当する患者さんには順次こちらからお声がけする予定ですが、ご希望の方は
お申し出ください。 ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
またすでに当院で同意書に署名された方で、 転居等の事情により転医をご希望の
場合はご遠慮なくお申し付けください。
「同意書」ダウンロード
✔ 上記内容にご納得いただけましたら「小児かかりつけ診療料」に関する
同意書をダウンロードしていただき、ご署名をお願い申し上げます。
医療法人 一木こどもクリニック 院長 一木 貞徳
「小児かかりつけ診療料」同意書
PDF 同意書